薬で健康被害が出たときの支援制度

医薬品副作用被害救済制度
薬は病気の予防や治療、体調管理などを目的に使用されます。薬がなければ日常生活を送ることが難しい人もいるでしょう。ただし、薬を使用する際には副作用のリスクがあります。そこで知っておきたいのが、薬の副作用によって健康被害が出た際の支援制度です。薬を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた際に、医療費や年金などが給付される制度が存在します。それが、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が運用している医薬品副作用被害救済制度です。
給付の種類
医薬品副作用被害救済制度にはいくつかの種類があり、それによって給付額が異なります。入院治療を必要とするほどの健康被害が出て、医療を受けた場合は「医療費」「医療手当」が給付されます。日常生活が著しく制限されるほどの障害がある場合は「障害年金」「障害児養育年金」となります。死亡した場合は「遺族年金」「遺族一時金」「葬祭料」です。
給付の対象
給付の対象は、1980年5月1日以降に、薬を適正に使用したにもかかわらず副作用によって入院治療を必要とする疾病や、日常生活が著しく制限される障害が生じた、および死亡したケースです。「法定予防接種を受けたことによるものである場合」「医薬品・再生医療等製品の製造販売業者などの損害賠償責任が明らかな場合」「救命のために止むを得ず通常の使用量を超えて薬を使用したことによる健康被害で、その発生があらかじめ認識されていた場合」「対象除外医薬品などによる健康被害の場合」「薬の副作用のうち健康被害が入院治療を要する程度ではない場合や、日常生活が著しく制限される程度の障害ではない場合」「請求期限が経過した場合」「薬の使用目的・方法が適正であったとは認められない場合」については、給付の対象外になります。
請求方法
給付の請求は自己申告制です。健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に行います。その際には、医師の診断書や投薬・使用証明書、受診証明書などが必要になります。その上で必要な調査を行い、薬事・食品衛生審議会での専門家による審議を経て、支給の可否が決まります。
まとめ
本制度について簡単に説明しましたが、実際に自身が健康被害を受けた場合にどうすればいいか分からない部分も多いかと思います。仮にそういった状況になった場合は、医師や薬剤師などの医療従事者に相談しましょう。また、救済支援制度窓口も設けられています。以下に、医薬品副作用被害救済制度の公式サイトを紹介します。こちらも参考にしてください。